経営セーフティー共済とは?

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この記事で分かるのは▼

  • 経営セーフティ共済とはなにか
  • 経営セーフティ共済は個人事業主にオススメか?

こんにちは、BOBO(@BOBO08192729)です。

前回の記事で小規模企業共済についてご紹介しました。

この小規模企業共済を提供しているのは中小機構という法人団体ですが、ここは他にも経営者や個人事業主をサポートする制度を色々提供してくれています。

今回は個人事業主が使えるもう一つの制度、経営セーフティ共済をご紹介します!

経営セーフティー共済とは?

概要

経営セーフティ共済は小規模企業共済と似た部分がある制度ですが、より中小企業経営者向けの制度です。
中小企業が不測の事態に陥ったとき、事業資金として速やかに共済金を借り入れできる仕組みです。

なので小規模企業共済と比べると小回りが効かないところがあるのですが、個人事業主も問題なく使える制度です。
経営セーフティ共済は以下のような特徴があります。

  • 一年以上個人事業主もしくは中小企業経営をしている人が加入できる
  • 月々5,000~200,000円の間で5,000円刻みで掛金額を設定可能
  • 途中で掛金額の変更可
  • 掛金は全額経費(企業の場合は損金)にできる
  • 取引先が倒産した場合、無利子・無担保でお金が借りられる
  • 掛金の積み立ては800万円まで

加入方法

小規模企業共済同様、中小機構のHPから申込書PDFをプリントアウトして記入、金融機関窓口に提出してください。
ネット申し込み、郵送は受け付けていません。
また加入資格があるのは個人事業主または中小企業を立ち上げてから1年以上経過している人です。

掛金の払い方

現金払いか口座振替が選べますが、口座振替がおすすめです。
支払い方法は月払い、半年払い、年払いから選ぶことができます。
この掛金の支払額が丸々全て経費として計上できます。

共済金の受け取り方

ここが小規模企業共済とは大きく違います。
経営セーフティ共済では取引先が倒産した場合、被害額or掛金総額の10倍を比べて少ない方の額(限度額8,000万円まで)という大きな額を共済金として借りることができます。
この借入金は無利子無担保なので、銀行等で融資してもらうよりオトクです。

月々お金を支払って、もしもの時に大きな額を受け取れる。
感覚としては保険に近いと考えてもらえればよいでしょう。
(あくまで借金ですが)

一時貸付金として借りることもできる

取引先が倒産していなくても、自分の会社が危ない時に一時貸付金として臨時で借り入れをすることもできます。
この場合は年利0.9%程度の利子が取られてしまいます。

解約手当金として掛金を返してもらう

月々払い込んだ掛金は、経営セーフティ共済を解約する時に返還されます。
解約方法掛金を納付した期間によって、何%返ってくるかが決まります。

解約方法は以下の3種類です。

  1. 任意解約・・・契約者が任意でする解約
  2. みなし解約・・・個人事業主が死亡したりして機構に解約とみなされた場合
  3. 機構解約・・・掛金滞納などで機構側から強制的に解約された場合

そして解約手当金の返還率は以下の通り。

掛金納付月数1.任意解約2.みなし解約3.機構解約
1か月~11か月0%0%0%
12か月~23か月80%85%75%
24か月~29か月85%90%80%
30か月~35か月90%95%85%
36か月~39か月95%100%90%
40か月以上100%100%95%

みなし解約と機構解約は実質的に考えにくいので、掛金を全額返してもらうには経営セーフティ共済を40ヶ月以上続けて任意解約するというのが条件になります。

僕のような個人事業主が節税策としてこの制度を使う場合、借り入れなどは行わずに掛金を払いつつそれを経費にし、40ヶ月かけて掛金が800万円溜まったら任意解約する、という流れになりそうですね。

ただし後ほど説明しますが、解約手当金は全額一気に返ってきて雑所得扱いになるためその年の税金コントロールには注意が必要です!

経営セーフティ共済のメリット

小規模企業共済とは似て非なる経営セーフティ共済、メリットは以下の通りです。

節税になる

上記でもご説明した通り、月々の掛金を全額経費にできるので、所得額を抑えて税金を安くできます。

掛金額は途中で変更可能

小規模企業共済と同じで、状況に応じて掛金額を変更できます。
また掛金月額の40倍以上の掛金総額が溜まっていれば、掛金払い込みを一時停止することもできます。

40ヶ月以上加入で掛金が100%戻る

40ヶ月以上経てば、節税した上で掛金全額が返ってきます。

無利子・無担保でお金が借りられる

共済金としてなら無利子・無担保でお金が借りられます。
これは銀行の融資などと比べると破格の条件と言えますね。

何度でも加入できる

一度解約したあとも、何度でも再加入することができます。
後述する解約手当金の扱いさえ工夫できれば、長期に渡って掛金による節税効果を受け続けることができます。

経営セーフティ共済のデメリット

起業一年以内だと加入できない

個人事業主にしろ中小企業にしろ、立ち上げから1年以上経たないとこの制度は利用できません

12ヶ月未満だと掛金全額を失う

上記の表で見ていただければ分かるように、加入12ヶ月未満だと掛金は全額掛け捨てになります。
一年以上掛金を払える見込みを立ててから加入しましょう。

解約時は全額一気に戻ってくる

個人事業主の場合これが最大のデメリットになります。

解約時の手当金は全額一気に返ってきてしまい、かつ所得区分が雑所得になります。
雑所得は他の損益と通算できないため、仮に限度額800万円まで積み立てていた場合、その年の所得が一気に800万円増えることになります。
所得が増えれば税金も上がりますから、場合によっては掛金の節税メリットを大きく削いでしまうことになるでしょう。

使い方が難しいのでご利用は計画的に

上記の通り、解約手当金の扱いが最大の障壁になります。
解約予定の年に事業所得が大きく減る予定があるなど、解約金受け取りの年にうまく総所得額をコントロールできる人であれば利用価値があるかもしれません。

個人的にはコントロールが難しいため、今のところ加入予定はありません。
ですがうまくハマる人であれば、最大月20万円の経費計上は相当な節税効果がありますので、検討してみる価値はあるでしょう。

まとめ

  • 経営セーフティ共済は有事に事業資金を借りられるセーフティネット
  • 掛金は全額経費にできる
  • 40ヶ月以上加入で掛金が100%戻ってくる
  • 共済金の借り入れは無利子・無担保
  • 解約後何度でも再加入可能
  • 解約時に全額一気に戻ってくるのがネック

個人事業主も利用可能ですが、企業経営者の方が使いみちがありそうな制度ですね。
自分ももし法人化するようなことがあれば検討したいので、頭の片隅には置いておきたいと思います。

ご自身の業種やその性質を考えて、節税・節約に使えそうな制度は使い倒してくださいね!

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